HPVワクチンのキャッチアップ接種期間終了後も1年間の経過措置 厚生労働省
厚生労働省は「第64回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会」にて行われたHPVワクチンのキャッチアップ接種に関する議論を受けて、11月29日に各自治体に向けて事務連絡を行った。
■基本方針部会における結論
●キャッチアップ接種期間終了後の取り扱いについて
キャッチアップ接種期間が2022年4月1日から2025年3月31日までであるところ、この夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況等を踏まえ、期間中に1回以上接種している者については、期間終了後も公費で3回の接種を完了できるよう、経過措置を設ける。
●経過措置の対象者について
キャッチアップ接種の対象者(1997度生まれから2007年度生まれの女子)に加え、2024年度が定期接種の最終年度である者(2008年度生まれの女子)も対象とする。
●経過措置の期間について
ワクチンの添付文書上の接種間隔等を踏まえ、キャッチアップ接種期間終了後1年間とする。
●周知・広報について
自治体の準備や医療機関の接種体制を確保するため、経過措置の内容について、できるだけ速やかに情報提供を行う必要がある。また、対象者が接種について検討・判断できるよう、経過措置の内容とあわせて、ワクチンの有効性・安全性についても、引き続き丁寧かつ確実に情報提供を行うことが重要である。
その他、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会を経て、予防接種法施行令(昭和23年政令第 197 号)を改正し、2025年4月1日から施行する予定である。今後のスケジュールおよび周知・広報の内容等については、12月中に開催を予定している自治体説明会等において示す、と伝えている。
詳細はコチラ
「厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会におけるHPVワクチンのキャッチアップ接種に関する議論について」厚生労働省
なお、同省および日本医師会などが情報提供をしている。
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~ 厚生労働省
ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種及び子宮頸がん 日本医師会