4月1日より施行される、女性の健康と権利に関する主な法律です。ご覧ください。
4月1日、嫡出推定制度の見直しが盛り込まれた改正民法(令和4年法律第102号)が施行された。主なポイントは下記の通り。
●婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定する
●女性の再婚禁止期間(施行前100日間)の廃止
●これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子および母にも認める
●嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長
また、本日から1年間、本法律施行前に生まれた子やその母親が、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能である。相談は、全国の法務局・地方法務局、市区町村の戸籍窓口まで。
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家庭内暴力・貧困・性被害・性的搾取など、困難な問題を抱える女性への支援強化に関する法律が施行された。
同法律は、女性の福祉、人権の尊重や養護、男女平等といった視点を明確に規定するとともに、国・地方公共団体が必要な施策を講じる責務を明記している。
女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援施設による支援が始められるほか、民間団体との協働による支援、関係機関との緊密な連携等も図られていく。