2023年5月8日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へ変更したことに伴い、コロナ禍の時限的・特例的措置として設けられていたオンライン診療(非対面診療)の診療報酬は、7月31日をもって終了する。(3月31日厚労省事務連絡)
これにより、全医療機関が22年度診療報酬に基づき診療を実施することとなるが、23年8月以降もオンライン診療を行う場合は、同7月31日までに「情報通信機器を用いた診療に係る施設基準」を満たしていることを地方厚生局へ届け出ることでオンラインでの再診が可能となる。