4月1日、育児・介護休業法が改正された。これにより、常時雇用する労働者が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業などの取得状況を年1回公表することが義務づけられる。公表内容は、①育児休業等の取得状況、および②育児休業等と育児目的休暇の取得割合―のいずれかの割合。ホームページなどで一般に閲覧できるように公表する。
公表期限の目安は、事業年度末(決算時期)から、おおむね3か月以内まで。厚労省は、育児休業は「子を養育するための休業」であり、男女がともに育児に主体的に取り組むために、労働者が希望するとおりの期間の休業を申出・取得できるよう、事業主は上司・同僚の理解も含めて育児休業を取得しやすい雇用環境を整備することが重要としている。