9月30日、厚生労働省・法務省は、妊婦がその身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにして出産する、いわゆる「内密出産」に関するガイドラインを連名通知として発出した。 同ガイドラインは、いわゆる「内密出産」を医療機関が受け入れる場合に、関係各機関に求められる対応などを示したもの。具体的には、産まれた子どもの保護の手順や診療録の扱い、出自情報の管理方法などを整理したもので、こうした出産を推奨するのもではないとしている。