予期しない妊娠/計画していない妊娠を防ぐため緊急的に用いる「緊急避妊薬(アフターピル)」について、厚生労働省の専門部会は1月24日、薬の添付文書の改訂を了承し、投与前の検査方法から「内診」などの記載を削除することを決めた。
現行の添付文書内「使用上の注意」には、妊娠していないことの確認方法として、「本剤の投与に際しては、内診、免疫学的妊娠診断等により妊娠していないことを十分に確認すること」とあるが、国内外の診療ガイドラインなどを調べた結果、いずれの資料においても「内診」「免疫学的妊娠診断」が必要との記載は認められなかったことなどを踏まえ、「内診」などの検査は必須ではないとして例示から削除した。