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配偶者暴力防止法の令和5年一部改正法公布 
内閣府

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する「令和5年改正法」が5月12日に成立し、 5月19日に公布された。この改正法は、一部の規定を除き、令和6年4月1日から施行される。

主な変更点は下記の通り

1.保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化
・接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者の追加
・接近禁止命令等の期間の伸長
・電話等禁止命令の対象行為に追加
・被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令の要件を満たす場合について、当該子への電話等禁止命令を創設
・退去等命令の期間について、住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合には、申立てにより6か月とする特例を新設
・保護命令違反の厳罰化


2.基本方針・都道府県基本計画の記載事項の拡充
3.協議会の法定化



詳しくはコチラ
配偶者暴力防止法の令和5年一部改正法情報 内閣府

令和5年改正法の概要 内閣府

女性活躍・男女共同参画の現状と課題 内閣府
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