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子ども・子育て支援法・児童手当法の一部が改正
5月28日、「子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案」が公布された。保育の需要が高まる中、子ども・子育て支援を効果的に行うため、総合的な少子化対策を推進する取り組みの一環である。
改正の概要は以下の通り。
(1)子ども・子育て支援法の一部改正
①市町村子ども・子育て支援事業計画に定める任意的記載事項の追加
②施設型給付費等支給費用に充てることができる事業主拠出金の上限割合の引上げ
③子育て支援に積極的に取り組む事業主に対する助成制度の創設
特例給付の対象者のうちその所得の額が一定の額以上の者を支給対象外(令和4年10月支給分から適用)。
【児童手当法附則第2条関係】
施行は令和4年4月1日 (ただし、(1)の③は、令和3年10月1日、(2)は令和4年6月1日)。
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