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「改正育児・介護休業法」可決・成立 衆議院
6月3日、衆議院本会議において、「改正育児・介護休業法」が全会一致で可決・成立した。施行は2022年度中の見通し。 改正法は男性の育児参画、育休取得を促す狙いがあり、これまでの制度に加えて、子どもが生まれてから8週間の間に、最大4週間の休み(2回に分割可。申出は2週間前までと現行育休より短縮化)を取得できることなどが盛り込まれた。 企業側には、男性の育児休業取得の意向確認、取得の促進や、育児休業に係る研修、相談体制の整備などを行うことが義務づけられた。また、1,000人を超える企業は、毎年、育休の取得状況を公表しなければならないと定められた。
詳しくはこちらへ 厚生労働省「育児・介護休業法について――育児・介護休業法が改正されました」(別サイトへ移動します) 衆議院 議案審議経過情報(別サイトへ移動します)