妊娠中から考える お産のあとの あなたと赤ちゃんの健康
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1すべての︎児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その︎生活を保障される。2すべての︎児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、3すべての︎児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害から守られる。4すべての︎児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の︎一員としての︎責任を自主的に果たすように、みちびかれる。5すべての︎児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。6すべての︎児童は、就学の︎みちを確保され、また、十分に整った教育の︎施設を用意される。7すべての︎児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。8すべての︎児童は、その︎労働において、心身の︎発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、9すべての︎児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境から守られる。10すべての︎児童は、虐待、酷使、放任その︎他不当な取り扱いから守られる。11すべての︎児童は、身体が不自由な場合、または、精神の︎機能が不十分な場合に、12すべての︎児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の︎平和と文化に貢献するように、みちびかれる。 われらは、日本国憲法の︎精神に従い、児童に対する正しい観念を確立し、すべての︎児童の︎幸福をはかるために、この︎憲章を定める。これにかわる環境が与えられる。また、児童としての︎生活がさまたげられないように、十分保護される。あやまちをおかした児童は適切に保護指導される。適切な治療と教育と保護が与えられる。児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の︎一員として重んぜられる。児童は、よい環境の︎なかで育てられる。58児童憲章

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