② 小児慢性特定疾病に①未熟児に対してかかっている児童等に対して③障害児に対して※小児慢性特定疾病情報センターからだの発育が未熟なまま生まれた新生児で、入院が必要な場合、公費で医療が受けられます。こどもが下記の疾患群に属する小■ 呼吸器疾患、慢性心疾患、内分児慢性特定疾病にかかった場合、公費で医療が受けられます。また、自立のための各種支援(自立支援事業)や日常生活用具の給付を受けられる場合があります。 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性泌疾患、膠■原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患身体の障害の状態の軽減を行う手術などの治療を行う場合、公費で医療(自立支援医療)が受けられます。また、補装具費の支給や日常生活用具の給付を受けられる場合があります。いずれの場合も、病気の程度や所得などに応じて制限がありますので、市町村などに相談してください。保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害児・者に終身年金を支給する障害者扶養共済制度(任意加入)があります。お住まいの都道府県又は指定都市にお問い合わせください。主な医療給付等の制度産科医療補償制度 産科医療補償制度に加入している分■機関で出産し、万が一、赤ちゃんが分■に関連して重度脳性まひとなり、在胎週数、障害の程度などの基準を満たした場合には、看護、介護のための補償金が支払われるとともに、脳性まひ発症の原因分析が行われます。この制度に加入している分■機関の一覧は、(公財)日本医療機能評価機構のホームページに掲載されています。 なお、補償申請期限はお子様の満5歳の誕生日までです。 分■機関より「産科医療補償制度登録証」が交付されましたら、登録証はお子様が5歳になるまで大切に保管してください。■ 産科医療補償制度についてのお問い合わせ先 産科医療補償制度専用コールセンター 電話0120-330-637 受付時間:午前9時〜午後5時 (土日祝日・年末年始を除く)産科医療補償制度のシンボルマーク■■■■CONTENTS■■■■①未熟児に対して ② 小児慢性特定疾病にかかっている児童等に対して③障害児に対して52
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