妊娠中から考える お産のあとの あなたと赤ちゃんの健康
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⑧ 育児等のために退職した方への再就職支援⑨ 出産育児一時金・出産手当金の支給及び社会保険料・国民健康保険料・国民年金保険料の免除⑩児童手当⑪育児休業給付    各都道府県労働局の所在地・  職場づくりナビ☆イクメンプロジェクト■ 時間外労働、深夜業の制限◯ 妊娠中や育児中の働き方・休み方に◯ また、サイトでお役立ち情報を発信■ お子様連れでも安心して相談でき (都道府県労働局雇用環境・均等部(室))☆ 女性にやさしい会社は、小学校入学前の子を育てる男女労働者から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。また、深夜(午後10時から午前5時まで)に働かせてはなりません。る「マザーズハローワーク」「マザーズコーナー」において、専属のスタッフが1人ひとりの状況に応じて就職活動をサポートしています。電話番号はこちらから➡   「マザーズハローワークについて」■ 雇用保険は、原則として退職して■ 出産に当たっては、医療保険からから1年間の中で、再就職活動を行っている期間(年齢・離職理由・被保険者期間等に応じた所定給付日数分に限る。)に受給することができます。しかし、退職してから1年の間に妊娠、出産、育児、疾病及び負傷等のために再就職できない場合、その雇用保険を受給できる期間を延長することができます(退職後最大4年間まで)。問い合わせ先公共職業安定所(ハローワーク)出産育児一時金や出産手当金が支給される場合があります。また、産前産後休業期間中や育児休業期間中の、社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除される制度や、産前産後期間中の国民健康保険料・国民年金保険料が免除される制度があります。問い合わせ先 勤務先、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、市区町村の国民健康保険担当窓口、年金■ 児童を養育している方に支給され■ 育児休業を取得したときに、一定こども家庭庁HP 「児童手当制度のご案内」事務所、市区町村の国民年金担当窓口(国民年金保険料に係る免除制度に限る)などます。支給額は児童の年齢等によって異なりますので、こども家庭庁やお住まいの市区町村のHPをご覧ください。児童が生まれたら、お住まいの市区町村(公務員は勤務先)に申請が必要です(転居や公務員となったときにも連絡が必要です)。市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。問い合わせ先 市区町村の児童手当担当窓口(公務員の方は所属部局の児童手当担当)の条件を満たした場合、雇用保険から休業開始時賃金の67%(休業開始から180日経過後は50%) 相当額が育児休業給付金として支給される制度があります。 問い合わせ先 公共職業安定所(ハローワーク)関して困ったことがあれば、お近くの都道府県労働局にご相談ください。していますので、こちらもご覧ください。               51

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