⑤ 育児休業(育休)を④産後休業後に復職するときは取るときは⑥ 妊娠・出産・育児休業等を理⑦ 幼いこどもを育てながら由とする不利益取扱いやハラスメントは許されません。働き続けるために■ 育児時間■ 母性健康管理措置■ 時間外、休日労働、深夜業の制限、■ 危険有害業務の就業制限■ 育児休業制度とはか月未満の流産、死産であっても、1年間は母性健康管理措置の対象となりますので、医師等から指導があった場合は、会社に申し出て措置を講じてもらいましょう。 女性は、1日2回少なくとも各30分間の育児時間を請求できます。 医師等から指示があったときは、健康診査等に必要な時間の確保を申請できます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。変形労働時間制の適用制限 は、妊娠中と同様に、これらを請求することができます。 哺育等に有害な一定の危険有害業務に就かせてはいけません。 者は、希望する期間、2回まで子育てのために休業することができ生後1年に達しない子を育てる産後1年を経過しない女性は、産後1年を経過しない女性に産後1年を経過しない女性は、1歳未満の子を育てる男女労働■ 育児休業を取ることができる人は■ その他の制度 育児休業の延長ます。育児休業の取得は法律で定められた労働者の権利ですので、 会社の就業規則に育児休業に関する規定がなくても取得できます。お困りの際は、都道府県労働局へご相談ください。 育児休業は正社員のためだけの制度ではありません。パートや派遣の方が有期契約で働いていても、子が1歳6か月(2歳までの休業の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでない場合は育児休業が取得できます。 育児休業の中には、次のような制度もあります。これらも就業規則に規定がなくても使える制度です。 令和4年10月1日から始まった 産後パパ育休(出生時育児休業)制度です。父親は、子の出生後8週間以内に4週間まで、育児休業とは別に、子育てのために休業することができます。会社に労使協定がある場合、休業中に働くことも可能です。子が1歳以降、保育所に入れな いなどの場合には、子が1歳6か月に達するまでの間(子が1歳6か月以降、保育所に入れないなどの場合には、子が2歳に達するまでの間)育児休業を延長することができます。■ 育児休業を取るための手続き■ 短時間勤務制度■ 所定外労働の制限育児休業を取得するためには、会社に書面で申し出ることが必要です。まずは育児休業取得について会社に相談の上、休業開始1か月前まで(会社によっては2週間前まで)に、育児休業申出書を会社あてに提出しましょう。妊娠・出産・育児休業等を理由に、解雇、雇止め、降格などの不利益な取扱いを行うことは禁止されています。また、会社は職場での妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて防止措置を講じる義務があります。ハラスメントを受けたらまずは会社に相談しましょう。お困りの際は、都道府県労働局にもご相談ください。育児休業取得後、こどもを育てながら仕事を続けるために次のような制度を利用しましょう。 会社は、3歳未満の子を育てる男女労働者について、短時間勤務制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません。 会社は、3歳未満の子を育てる男女労働者から請求があったときは、所定外労働をさせてはなりません。 小学校入学前の子を育てる男女労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に、1年につき、子が1人なら5日まで、子が2人以上なら10日まで、病気やけがをした子の看護、予防接種及び健康診断のために1日又は時間単位で休暇を取得することができます。■ 子の看護休暇 50
元のページ ../index.html#52