①妊娠がわかったら②妊娠中の職場生活③産前産後休業を取るときは■ 出産予定日や休業の予定を早めに■ 妊婦健康診査または保健指導を受■ 健康診査等の回数…妊娠23週まで■ 妊婦健康診査等で医師等から指導会社に申し出ましょう。けるための時間が必要な場合は、会社に申請しましょう。 康診査等のために必要な時間を確保しなければなりません。(有給か無給かは、会社の規定によります。)は4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回(医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をした場合はその回数)を受けたら… れなかったり、勤務する上で不安に思うことなどがあれば、遠慮無く医師等に申し出ましょう。その結申請があった場合、会社は、健妊婦健康診査等では、体調が優■ 医師等から不育症と診断され、通☆様式ダウンロードページ果、医師等から、通勤緩和、休憩時間の延長、つわりやむくみなど症状に対応した勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て必要な措置を講じてもらいましょう。 申し出があった場合、会社は医師等の指導内容に応じた適切な措置を講じなければなりません。医師等からの指導事項を会社にきちんと伝えることができるよう、医師等に「母性健康管理指導事項連絡カード」(別記様式。拡大コピーをして用いることができます。また、厚生労働省ホームページからダウンロードすることもできます。)を記入してもらい、会社に伝えることも効果的です。常より多い回数の妊婦健診や、通常の産前休業より早い時期からの休業などの指導が出ることがあり■ 時間外、休日労働、深夜業の制限、 ■ 軽易業務転換ますが、これらも母性健康管理措置の対象となりますので、会社に申し出て必要な措置を講じてもらいましょう。変形労働時間制の適用制限 妊婦は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。変形労働時間制が適用される場合でも、1日8時間、1週間について請求できます。 妊娠中に立ち仕事や重い物を扱う仕事などがつらいときは、他の■ 危険有害業務の就業制限■ 産前休業■ 産後休業■ 産前産後休業は、正社員だけでな■ また、流産、死産してしまった場軽易な業務への転換を請求できます。 妊婦を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。 出産予定日以前の6週間(双子以上の場合は14週間)について請求すれば取得できます。出産の翌日から8週間は、働くことはできません。ただし、産後6週間経過したあとに、本人が請求して医師が支障ないと認めた業務に就くことはできます。く、パートや派遣で働く方など誰でも取得できます。合、妊娠4か月以降であれば産後休業を取得できます。さらに、4働く女性・男性のための出産、育児に関する制度 40時間を超えて労働しないことを■■■■CONTENTS■■■■①妊娠がわかったら ② 妊娠中の︎職場生活③産前産後休業を取るときは④産後休業後に復職するときは⑤育児休業(育休)を取るときは⑥ 妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いやハラスメントは許されません。⑦ 幼いこどもを育てながら働き⑧ 育児等の︎ために退職した方へ⑨ 出産育児一時金・出産手当金の︎支給及び社会保険料・国民年金保険料・国民年金保険料の︎免除⑩児童手当⑪育児休業給付続けるためにの︎再就職支援49
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